大阪府健康管理士会の会則に関する細則

 

細則 第1条 会費と払い込み方法について
       1 本会の会費は、正会員・賛助会員共に6,000円/半期とする。但し、期中入会者の会費は、次の半年間の
      更新月までの間、月額1,000円とし、それ以降は会費6,000円/半期とする。

  
    2 会費の払い込み方法は指定の銀行口座に振り込むか、もしくは定例会において会計担当者に現金にて手
      渡すこととする。

 

細則 第2条 受託事業の報酬について

1 本会が他の団体より有償にて受託した事業の講師・派遣者に対して支払う報酬額は、受託金額の70%を原
則とする。尚、報酬を受ける者は、事前に会長宛に受託事業の受託申請書を提出し、事業終了後速やかに
結果報告書を会長に提出しなければ支払いは行わない。

2 受託派遣の窓口は、当面、会長が所管する。

   

細則 第3条 交通費、経費の扱いについて

1 有償の受託事業の交通費と経費については、案件毎の状況を考慮し派遣者と役員間で協議する。

2 ボランティア活動に参加する者に対する交通費及び一切の経費は参加者個人の負担とする。

3 ボランティア活動ではなく、本会の要請により当会主催以外の会議等に出席する者の交通費は公共交通機
関での交通費を支給する。また、食事等の経費は自己負担とする。

 

細則 第4条 役員規定集/運営スタッフマニュアルについて

役員の職務並びに運営スタッフの運営方法、業務内容については「役員規定集/運営スタッフマニュアル」
を作成し、各年度毎の役職者メンバーの状況に応じ、各役職者の負担が特定の個人に集中することなく、役
職者全員が協力し適正な運用の遂行を目指していくものとする。


 

 [附 則]

   この細則は平成23年4月10日より施行する

   この細則は平成26年5月11日より運用改訂施行する

   この細則は平成29年9月10日より運用改訂施行する