大阪府健康管理士会 会則

 

第一章 総  則

(名称)

第1条 本会は、大阪府健康管理士会(以下「本会」という)という。

(代表住所)

第2条 本会の代表住所は大阪府内に置く。

 

第二章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は関西に在住する健康管理士一般指導員の資格を持つ正会員が集い、相互に健

康に関する知識とスキルの向上に努め、地域の人々の健康意識の向上と、健康寿命

の延伸に寄与するための啓発活動並びに具体的な指導を行うことを目的とする。

(活動)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)会員相互の知識向上を目的とした定例会の開催。

(2)健康増進、生活習慣病予防、高齢者の健康保持及び食育等に関するイベントの独自開催並びに同種イベントへのボランティア活動としての参画活動

(受託事業)

第5条 本会は前条の活動の他に、以下の受託事業を行うものとする。

(1)NPO法人日本成人病予防協会が本会に委託する事業

(2)上記以外の法人、団体からの委託費用をともなう事業で、尚且つ役員会において承認された事業 

2 受託事業の実施に伴う正会員への報酬、交通費等の支給については別途細則で

定める。

 

第三章 会 員

(会員の資格)

第6条 本会の会員は、日本成人病予防協会が認定する健康管理士一般指導員の資格を所

持している者と、資格を所持せず入会を希望する者による以下の会員とする。

(1)正会員  健康管理士一般指導員の資格を所持する者

(2)賛助会員 本会の目的及び活動に賛同し共に活動する個人・団体

2 但し、会員の者で、疾病並びに出産等の身体的な理由により休止を求める者は、役員会へ届を提出し、承認を得た後に1年間を上限として休止を認める。但し、活動休止期間中の会費の扱いについては会員と同額とする。 

3 すべての会員は、他の会員に対し、営利を目的とする販売、斡旋活動、その他勧誘などの行為を行ってはいけない。

4 会員資格の有効期限は、毎年度末日(3月31日)とし、引続き会員となる場合は、毎年度末日までに「会員継続確認書」を提出するものとする。

(新規入会)

第7条 本会に新規入会を希望する者は、本会宛に「入会申込書」を提出し、役員会の承

認を得なければならない。

(会費)

第8条 会員は会費を本会に対して毎年指定された日までに納めなければならない。金額に

ついては細則に定める。

   2 既に納めた会費は、退会したとき又は除名されたときには一切返金はしない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)会費を納入期日後2ヶ月以上滞納した者

(2)定例会を連続して3ヶ月連続して無断欠席した者

(3)役員会において除名が決定された者

(退会)

第10条 会員が任意に退会する時は、本会が別に定める退会届を会長宛に1カ月前までに提出しなければならない。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、本人に確認の上、役員会の議決により、除名することができる。

(1)本会の会則に違反した者

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした者

(呼称の使用)

第12条 退会者並びに除名者は、その時点において名刺・インターネット等において、本会の「大阪府健康管理士会」の呼称は一切使用できないものとする。

   2 前項に違反して呼称の使用により本会に不利益な事象が生じた場合は、損害賠償を提起できるものとする。

(拠出金品の不返還)

第13条 既に納めた会費及びその他拠出金品、作成資料、レポート等は、すべて本会に帰属するものとし、一切これらの返却、返還を行わない。

 

第四章 役 員

(役職と兼務について)

第14条 本会に次の役職を置くことができる。

(1)役員      3名以上

(2)監事      1名

(3)運営スタッフ  数名      

   2 役員のうち1名を会長、1名以上を副会長とする。また、経験豊富な者を相談役として置くことができる。

   3 会長及びすべての役員は、監事を兼務することはできない。

(役職者の選任)

第15条 役員及び監事は総会において正会員の中から選任する。

   2 会長は、役員の互選とする。但し、再任は妨げない。

   3 運営スタッフは役員会が選任し、総会で会員に告知する。

(役職者の任期)

第16条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。運営スタッフの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

   2 役員は、辞任または任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。但し、任期満了後6ヶ月を上限とする。    

(役職者の解任)

第17条 役職者が次の各号の一つに該当する者には役員会の議決により、会長はこれを解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる者

(2)職務上の義務違反その他役職者としてふさわしくない行為があった者    

(役員の職務)

第18条 会長は本会を代表し、総会及び役員会の決議に従って会務を執行しする。

   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、また会長が欠員となったときはその職務を行う。 但し、副会長が2名以上の場合は、1名を総務担当副会長とし、残り1名を会計担当役員とする。

この他の職務の詳細については、役員規定集にて定める。

3 副会長が複数の場合はあらかじめ定められた代行順位を決めておくこと。

     4 その他の役員全員と運営スタッフの代表は、役員会を構成して、この会則に定めるものの他、本会の運営に関係する事項を議決し、それを執行する。

(監事の職務)

第19条 監事は次の職務を行う。

(1)本会の財産の状況及び役員の業務執行の状況を監査し必要があると認めるときは役員に対し意見を述べること

(2)財産及び会計の状況又は業務の執行につき不備な事実があると思慮す

るときは、これを総会・役員会に報告すること

(3)前項の報告をするため必要があるときは,総会又は役員会を招集するこ

   と

   2 監事は役員会に出席し意見を述べることができる。

 (相談役の職務)

 第20条 相談役は、本会の運営遂行上における助言を行う。 

 

第五章 事務局

(事務局)

第21条 本会の事務を円滑に処理するため事務局を設置することができる。

但し事務局を設置しない場合は、役員及び運営スタッフがその役割を分担する。

    2 事務局を設置する時は大阪府内に置く。但し、事務局を設置しない場合は代表者の住所を事務局住所と見做す。

    3 事務局設置は、役員会で議決する。

 

第六章 会 議

(総会)

第22条 本会の総会は通常総会及び臨時総会とする。

    2 通常総会は毎年1回会計年度の終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は役員会において必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、又は監事が必要と認めたときにこれを開くものとする。

(総会の招集)

第23条 総会は監事が招集する場合を除いて会長が招集する。

(総会の議決事項)

第24条 総会は、この会則で別に定めるものの他、次の事項を審議議決する。

(1)事業計画及び収支予算の決定並びに事業報告及び収支決算の承認

(2)会則の変更

(3)役員の選任又は解任

(4)解散

(5)その他運営に関する重要事項

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、総会において出席した正会員のうちから選任する。

(総会の成立)

第26条 総会は正会員の2分の1以上の出席により成立する。賛助会員は役員会への事前申請により、総会への出席はできるものとする。

   2 正会員はあらかじめ通知のあった事項につき書面または電子的通知をもって表決に参加することができ、この場合その正会員は出席したものと見做す。

(正会員の議決権)

第27条 正会員は1人につき1票の議決権を有する。賛助会員は議決内容に係らず、議決権を行使することはできない。

   2 総会の議事は出席した正会員数の多数決によって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

    3 議決すべき事項につき、特別な利害関係を有する会員は当該事項について議決権を行使することができない。尚、利害関係者の認定は役員会が行う。

(総会議事録の作成)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び正会員の出席者2名以上がこれに署名又は記名押印をしなければならない。

(1)開催日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数

(3)議事録署名人の選任に関する事項

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要

(6)議案別の議決結果

(役員会の構成)

第29条 役員会は役員及び運営スタフの代表者をもって構成する。但し、会長が必要と認めた運営スタッフ及びそれ以外の正会員を出席させることができる。

 2 役員会においては会長が議長を務める。

   3 役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的を

示して請求があったとき会長が招集する。

(役員会の議決事項)

第30条 役員会はこの会則で別に定めるものの他、次の事項を審議議決する。

(1)総会の招集及び総会に付すべき事項

(2)重要会務の執行の方針に関する事項

(3)会員の入退会の受理

(4)その他会長が必要と認めた事項

(5)予算の執行に関する決定

(役員会の成立)

第31条 役員会は出席者の過半数の出席により成立する。 

  

第七章 会 計

(資産)

第32条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成し、役員会の定める方法に従って

会長が管理する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の雑収入

(経費)

第33条 本会の経費は本会の資産をもって支弁する。

(会計年度)

第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了。

(活動計画と予算)

第35条 本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎年度ごとに役員会と運営スタッフが作成し、総会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更生)

第36条 予算成立後にやむを得ない理由で追加または変更が生じたときは、総会又は

役員会の議決を経て既定予算の追加又は変更をすることができる。

(活動報告及び決算)

第37条 本会の活動報告書、財産目録、収支計算書(貸借対照表)等、決算に関わる書類は毎事業年度終了後速やかに役員会が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。

   2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

 

第八章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)

第38条 本会が会則を変更しようとするときは、総会による決議事項として総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を要する。

(解散)

第39条 本会は次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする活動の成功不能

(3)正会員の極端な減少

(4)合併

(5)破産

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾

を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第40条 本会の解散(合併又は破産による解散は除く)したとき残存する財産は総会において決定する。

(合併)

第41条 本会が合併しようとするときは、総会において会員総数の2分の1以上の議決

を経なければならない。

 

第九章 雑 則

第42条 本会の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。

 

 [附 則:会則改定履歴]

この会則は本会の成立の日から施行する。

この会則は平成19年4月18日から施行する。

この会則は平成21年8月1日から施行する。

この会則は平成23年4月10日から施行する。

この会則は平成26年5月11日から改訂施行する。

この会則は平成29年9月10日から改訂施行する。